昨今、デジタル化への対応が急務となっています。
仕訳の入力、給与計算、書類の管理など多岐にわたり事務作業を削減が可能です。
またリアルタイム会計の実現や、電子帳簿保存法・インボイス制度に対応するためには必要不可欠な部分でもあります。
当事務所では、最新の機能を駆使し、企業の業務削減を支援させていただきます。
今だからこそ、社内のデジタル化に取り組んでみませんか?
データからの仕訳読込
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データから仕訳を自動計上し
入力作業を効率化できます
書類の電子保存
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書類の山とはおさらば!
もう保管場所に困ることもありません
WEB給与明細&自動給与計算
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給与明細の配布もペーパーレスに
給与計算も自動化しましょう
電子納税
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納税も会社やご自宅から簡単に
会計システムとExcelの連動
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社内資料の作成時間も短縮できます
かんたん事業計画作成
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事業計画の作成も支援します
スマホで業績確認
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いつでもどこでも
自社の業績を確認できます
「自分の店を持ちたい」「事業で成功したい」という、夢の実現をお手伝いいたします。
事業はその成長段階において、資金、人材、販売などのさまざまな経営課題に直面するものです。事前にそれらをすべて予測することは困難ですが、大まかな成長経緯をつかんでおき、実現可能な夢かどうか、ストーリーを描いてみることが大切です。
事業は自分の思い描いた成長の道すじに沿って進めていくことが大切です。そのため、成功に導くためのシナリオ「創業計画」をきちんと立てる必要があります。
当事務所では、創業計画の作成からサポートします。
自計化により業績管理体制を構築することで、黒字化体質への転換をご支援します。
P:”夢の実現”に向けた事業計画の作成と達成のために、自社の現状を踏まえた上で目標設定を行い、それを達成するための事業計画を作成する。
D:毎月、計画値(予算)と実績の差異を確認し、打ち手を考える。
C:四半期毎に、今後の対策を検討するための業績検討会を行う。
A:業績検討会で見つかった問題点を解決するための対策を行う。
このような業績管理体制(PDCA※サイクル)を社内に構築することが重要です。
また、金融機関からの融資、補助金・助成金の活用、国の共済制度の活用など、資金面のご相談も可能です。
月々の数値から導かれる会計データに基づき、TKC継続MASシステムより、決算予測、納税額シミュレーションを決算2ヶ月前より実施します。また、利益計画策定の御支援や、TKC経営指標(BAST)を用いての同業他社比較を行います。
相続税は被相続人の死亡日から10か月以内に申告しなければなりません。またその日までにその相続税を原則現金納付しなければなりません。これらの申告・納付までの一連の作業をお手伝いします。
■ 相続財産の確認・評価額の算定
■ 相続税額の分割に係る税額シミュレーション
■ 相続税申告書作成・提出
■ 延納・物納手続
相続税に対する対策は大きく分けて3つです。
1.財産を減らす
2.財産の評価額を下げる
3.納税資金の準備をする
知識や情報が不足したままで相続対策をすると、相続税効果以前に他の税金の納付が無駄に発生することも多くあります。また、税にばかり目を取られて対策を すると、相続本来の問題が解決しないばかりか、争いを新たに生む場合もあります。上記3つのポイントを踏まえ、贈与・資産運用・保険等を組み合わせて最善 策の御提案をさせていただきます。
事業承継の対策をしていないと、
1.相続人の間でお家騒動が起きます。
2.相続税などの税金面で損をします。
3.事業展開に対して社内での理解が得られません。
4.後継者が不利益を被ります。
5.最悪のケースでは廃業となります。
などの危険性があります。
後継者確保の問題に加え、後継者候補がいる場合でも円滑な事業の承継に失敗するケースは、数多くあります。
事業の承継が計画的に行われなければ、遺産分割や後継者選択などで問題となり、相続人どうしで争いが起こったり、会社経営が不安定になったりしかねません。相続・事業承継は、いつかは必ず訪れるもので、早い段階から対策しておくに越したことはありません。
円滑な事業承継を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
たすき会には、豊富なビジネスパートナーと関連士業の方との協力関係があります。税に限らず、相続に関する様々な御相談にワン・ストップで対応できる体制を整えておりますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
※たすき会は『TKC全国会資産対策研究会』の会員です。
一般に「確定申告」と言えば所得税の申告です。所得税は次のような手順で計算されます。
① その年の所得を10の各種所得に区分して、それぞれの区分ごとに所得金額を計算する。
② 区分された各種所得の金額をさらに6つの課税標準にまとめる。
③ 所得控除額の計算をし、その合計額を②の課税標準から順次引いて課税所得金額を算出する。
④ 課税所得金額ごとに税額の計算をする。
⑤ ④の税額から税額控除額を引いて納付すべき税額を算出する。
種類 | 内容 | 所得金額の算出方法 | ||
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①利子所得 | 預貯金・国債などの利子の所得 | 収入金額 | ||
②配当所得 | 株式や出資の配当などの所得 | 収入金額-株式などを取得するための借入金の利子 | ||
③不動産所得 | 土地や建物を貸している場合の所得 | 総収入金額-必要経費 | ||
④事業所得 | 商工業・農業などの事業をしている場合の所得 | 総収入金額-必要経費 | ||
⑤給与所得 | 給料・賃金・ボーナスなどの所得 | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出 | ||
⑥退職所得 | 退職金・一時恩給などの所得 | (収入金額-退職所得控除額)× 1/2 | ||
⑦山林所得 | 山林の立木を売った場合の所得 | 総収入金額-必要経費-特別控除額※注1 | ||
⑧譲渡所得 | 総合課税 | ゴルフ会員権などを売った場合 | 所有期間5年以下 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注1 |
所有期間5年超 | (総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注1)× 1/2 | |||
分離課税 | 土地や建物などを売った場合 | 所有期間5年以下 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注2 | |
所有期間5年超 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※注2 | |||
株式などを売った場合 | 申告分離課税 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用) | ||
⑨一時所得 | 生命保険の満期一時金・立退料・懸賞や福引きの賞金品・競馬や競輪の払戻金など一時的な所得 | (総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額※注1)×1/2 | ||
⑩雑所得 | 公的年金等・生命保険契約等に基づく年金・原稿料や印税・講演料や放送謝金など①~⑨以外の所得 | 総収入金額-必要経費又は公的年金等控除額 |
※注1:特別控除額は50万円が限度です。※注2:収用等、居住用財産の譲渡等の特別控除があります。
参考:国税庁タックスアンサー
■ 所得のしくみ ■ 所得の種類と課税方法 ■ 所得金額から差し引かれる金額(所得控除) ■ 所得税額から差し引かれる金額(主なもの) |
同じ年内に複数の所得があったり、所得計算が複雑なものについては、その勉強・研究の時間、計算の手間、正確性、規定の有利不利選択などを考えても、専門家に依頼した方が安心であり安全です。
たすき会はその前身となる事務所から数えて創業50年を超えました。各種確定申告は税について多くの経験と実績を持つ税理士法人たすき会にお任せください。
※個人事業主で事業所得がある方は「月次巡回監査」をご覧ください。
※土地・建物の賃貸で不動産所得がある方は、所得税のみならず相続税の対策が必要な場合があります。
「確定申告」「相続対策」両面でのご相談をお勧めします。
※3月に入ってからの確定申告のご依頼は、申告期限直前のため、内容によってはお断りすることもございますのでご了承ください。
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